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環境と人権

  近代における産業社会の発展は、暮らしに便利さを追い求める人々の欲求を背景に、利益優先の生産活動とも相まって、大気汚染や水質汚濁などさまざまな公害や乱開発による自然破壊を引き起こしました。こうした生活環境や自然環境の破壊を未然に防ぐことは、現在及び将来の生命と健康を守るために大変重要です。
  今日、環境問題は、特定の産業や企業の生産活動を原因として発生するものだけではなく、大量生産・大量消費・大量廃棄という私たちの生活様式や社会経済システムそのものが原因となって発生する問題へと拡大しています。
  そして、これらを原因とする温室効果ガスの増加による地球温暖化やフロンによるオゾン層の破壊、ダイオキシン類などの化学物質問題、海洋プラスチック問題などは、地球的規模で未来に影響を及ぼす重大な問題として認識されるようになっています。
  国際的には、平成27年(2015年)に国連でSDGs(※)が採択され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓う中で、特に、地球温暖化に対応するため、同年「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)」において、先進国だけに温室効果ガスの削減を義務づけた「京都議定書」に代わる「パリ協定」が採択され、令和2年(2020年)から世界中の多くの国や地域が参加して、温室効果ガス削減目標の達成に向けて取り組むこととなりました。
  国内にあっては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」や「気候変動適応法」、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、「循環型社会形成推進基本法」などの施行により地球温暖化対策を実施しています。
  かけがえのない地球の環境を守りお互いの生命と生活を守るためには、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染等から健康や生活環境を守るための取組はもとより、新しい社会経済システムの再構築や一人一人の価値観・生活スタイルの転換が必要となっています。

  
(※)SDGs
 持続可能な開発目標。平成27年(2015年)9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された平成28年(2016年)から令和12年(2030年)までの国際目標です。 持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。

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