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「障害者と人権~障害者差別解消法と合理的配慮~」を開催します!

令和6年4月1日に「障害者差別解消法」の改正法が施行されました。これまでは国や地方公共団体に義務とされていた「合理的配慮の提供」が、新たに民間事業者にも義務付けられました。障害を理由とする差別をなくし、共生社会をめざす取組が広がるなか、障害のある人の人権を守るために何が必要か、「合理的配慮」について学び、一緒に考える機会とします。

・講演  

   「障害者と人権~障害者差別解消法と合理的配慮~」

       長瀬 修(ながせ おさむ)さん

       (立命館大学 生存学研究所 上席研究員)

 

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イベント詳細

問合せ先

問合せ先:(公財)和歌山県人権啓発センター(「障害者と人権~障害者差別解消法と合理的配慮~」係) 電話:TEL:073-435-5420 FAX:073-435-5421 メール:seminar@w-jinken.jp メールでのお申し込みはこちらをクリック

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