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障害のある人の人権

「バリアフリー」って何だろう?
ノーマライゼーション
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府)はこちら>>(PDFファイル)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要はこちら>>(PDFファイル)


 「完全参加と平等」というテーマを掲げて、昭和56年(1981年)に国連の呼びかけにより取り組まれた「国際障害者年」を契機とし、「ノーマライゼーション(※1)」と「リハビリテーション(※2)」の理念の浸透によって、障害のある人の社会参加や生活条件の向上が進んできました。
 平成5年(1993年)に「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改められ、障害者施策を総合的かつ計画的に推進すること等が明示されました。
 また、平成16年(2004年)に同法が改正され、基本目的理念に障害を理由とする差別等の禁止が規定されました。障がい者サービスについては、平成15年(2003年)に障害のある人の自己選択を尊重した利用規約に基づく支援費制度が導入され、平成18年(2006年)の「障害者自立支援法」の施行により、身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとに提供されていた障害福祉サービスについて一元的に市町村が提供する仕組みに改められ、障害があっても地域で安心して暮らせる社会を構築するため、就労支援の強化や地域移行促進の取組が進められています。
 また、日本は平成19年(2007年)9月に「障害者権利条約」に署名し、障害のある人の権利や尊厳を尊重するために、平成23年(2011年)の障害者基本法の改正や平成25年(2013年)の「障害者差別解消法」の成立など国内における法制度の整備等を進め、平成26年(2014年)1月に同条約を批准しました。同条約は、障害のある人とない人が同じように生活するために必要とされる「合理的配慮(※3)」を行わないことは「障害を理由とする差別」に当たるとし、契約国が、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害のある人のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し促進するための措置をとること等を定めています。
 精神障害、発達障害(※4)、高次脳機能障害(※5)のある人や難病患者等は障害の特性が十分知られていなかったり、障害があることに気づかれにくかったりと、周囲から十分な配慮を得られないことがあります。
 また、グループホーム等の建設が、地域からの反対でスムーズに進まないなど偏見や差別により障害のある人の地域生活が妨げられるケースが発生しています。さらに、障害のある人の権利擁護のため価値への支援も含めきめ細かな対応が必要です。
 こうしたことから、障害のある人が、地域で安心して暮らし、自身の希望する生活を実現するためには、障害自体や障害のある人への理解を深め、心理的な障壁を解消するとともに、障害のある人が自らの選択と決定の下に社会のあらゆる活動に参画できる環境をつくることが必要です。

身体障害者手帳

 障害のある人といっても、手帳を所持している人だけでなく、さまざまな理由で手帳の交付を受けていない人や、ケガや病気の治療中のため障害の種類や程度が決まっていない人たちなどがいます。

(※1)ノーマライゼーション
 障害のある人とない人が、地域の中で同様に生活できる環境を整備し、共に生きる社会が当たり前の社会であるという考え方です。
(※2)リハビリテーション
 障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立向上をめざす総合的なプログラムにとどまらず、障害のある人の自立と参加をめざすという考え方です。
(※3)合理的配慮
 障害のある人とない人が同じように生活するために必要な、いろいろな配慮や工夫のことです。例えば、車いすの人が建物入り口などで段差があっても移動できるようにスロープなどを使って補助したり、目の不自由な人や耳の不自由な人が地域の集会や会社の会議に参加できるように点字の資料や手話の通訳を用意したりすることなどを指します。
 「障害者権利条約」では、第2条で「障害のある人が他の人と平等に全ての人権及び基本的人権を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ均衡を失った又は過度な負担を課さないもの」と定義されており、合理的な配慮を行わないことは障害を理由とする差別であるとしています。
 「障害者差別解消法」では、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないとき、合理的配慮の提供が行政機関等では義務、民間事業者では努力義務となっています。
(※4)発達障害
 平成17年(2005年)4月施行の「発達障害者支援法」では、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠如多動性障害(AD/HD)、その他これらに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと定義されています。
(※5)高次脳機能胃障害
 脳血管障害や頭部外傷等による脳損傷の後遺症として認知障害が生じ、これに起因して日常生活・社会生活に制約を受ける障害です。

「バリアフリー」って何だろう?

 バリアフリーとは、障害のある人が社会生活をしていく上で、障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともとは建築用語として建物内の段差解消等、物理的な障壁の除去という意味で使用されてきました。
 現在では、すべての人の社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられています。
具体的には以下の4つの障壁であるとしています。
(1)交通機関、建築物等における物理的な障壁
(2)資格・免許等の付与を制限する等の制度的な障壁
(3)音声案内、点字、手話通訳の欠如などによる文化・情報面での障壁
(4)心ない言葉や視線、人間としての尊厳を傷つけるような扱いや障害者を庇護されるべき
存在としてとらえる等の意識上の障壁(心の壁)

ノーマライゼーション

 障害のある人や高齢者等を当然に包容するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享有できるようにするという考え方であり、方法であります。障害のある人々に対する取組が、保護主義や隔離主義など、必ずしもその人間性を十分に尊重したものではない状態に陥りがちであったことを反省し、それらの考え方を払拭しようとしています。

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