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女性の人権
現状
ジェンダーって何だろう?
DV(ドメスティック・バイオレンス)等
県男女共同参画推進条例
男女は、人として平等であり、その人権は、性別にかかわらず尊重されなければなりません。
「日本国憲法」は、法の下の平等について規定し、政治的、経済的又は社会的関係における性差別を禁止する(第14条)とともに、家族関係における男女平等について明文の規定を置いています(第24条)
女性は、男性とは違った身体的特徴を持つことから、時には男性とは違った配慮を必要とすることがありますが、性別の違いを理由として、自らの能力や個性を制限されたり否定されるものではありません。また、女性も、自らの意思で社会のあらゆる分野での活躍に参画し、その能力を発揮できる機会が確保されなければなりません。
昭和54年(1979年)に国連において採択され、昭和60年(1985年)に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約)では、女性に対する差別が依然として存在していることを指摘したうえで、男女の固定的な性別役割分担の是正や男女がともに育児に責任を負うことなどを求めています。
しかしながら、固定的な性別役割分担意識や制度のもとで、政策・方針の決定過程への女性の参画が妨げられる、就職や職場において男女間に格差があり、育児や介護の負担が女性にかかるなどの問題が今なおあります。また、障害があること、地域で働き生活する外国人であること、同和問題等に加え、女性であることで複合的に困難な状況に置かれている場合があります。
「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識が、男性だけでなく女性自身の間にも依然として根強く残っており、それが社会の制度や慣行に反映し、結果として女性の社会参画の機会を狭めているのが現状です。そこで、女性も男性も一人の自立した人間として尊重される男女平等を推進するためには、これらの意識を解消していくことが求められます。日常生活の中で当然と思っていることの中のジェンダーに気づき、その視点からさまざまな慣習を積極的に見直していくことが必要です。
現状
社会制度・慣行
「男女共同参画社会基本法」、「男女雇用機会均等法」等、法制度面での男女平等は確立されつつありますが、家庭・地域・職場など、現実の社会では「男は仕事、女は家事・育児」といった固定的な性別役割分担意識や「男が先、女は後」という上下関係が根強く残っています。
平成27年度の県民意識調査では、男女とも平等であると感じている人が半数以上となっているのは学校教育の場のみとなっており、まだまだ男女の地位 について、多くの人が不平等であると感じています。また、男性よりも女性の方が不平等と感じており、男女の受け止め方に違いが見られます。
一方、性別による役割分担については、男女ともに否定的な意見が半数以上となっていますが、女性より男性の方が、肯定的な意見の割合が高くなっています。
男女の地位は、どの程度平等になっていますか?
男女の地位の平等感
≪平成27年度 和歌山県「男女共同参画に関する県民意識調査」より≫
男女の地位の平等感は、「社会通念・慣習・しきたりなど」「政治の場」「社会全体」で『男性の方が優遇されている』と感じている傾向が強く、「社会全体」でみた場合、女性の72.8%、男性の56.2%が『男性優遇』と感じており、全体でも65.4%の人が『男性優遇』と感じています。また、「法律や制度」「政治の場」で男女の平等感の差が大きくなっています。
ジェンダーって何だろう?
「重いものは男の子が持って」「女の子だから言葉使いに気をつけて」などの言葉を言ったり、言われたりした経験はありませんか。ほとんどの人が何気なく経験している「男だから男らしく、女だから女らしく」という性別によるしつけや扱いの違いは、社会や文化がつくりあげてきたものです。
「女らしさ」「男らしさ」の中味は、社会、文化、時代によって異なりますが、それぞれの「性」にふさわしいとされる行動や態度は、女性と男性で大きく異なっています。これまで女性はやさしくおとなしい方がよいとされ、男性は強くたくましくとしつけられてきました。性によって違う役割を期待し、押しつけることが「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担を生みだし、これが男女の不平等や性差別の源であると言われています。
男は仕事、女は家庭などの考え方について
男女の決められた役割分担(固定的な性別役割分担)についての考え
≪平成27年度 和歌山県「男女共同参画に関する県民意識調査」より≫
「男は仕事、女は家庭」といった固定的な役割分担について、女性は「どちらかといえば反対」「反対である」を合わせた意見が70.3%と半数を超えています。一方、男性では「どちらかといえば反対」「反対である」を合わせた意見の割合が57.8%となっています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等
配偶者や恋人などの親しい関係にあるパートナーからの暴力である、DVやセクシャル・ハラスメント(性的いやがらせ)、性犯罪、売買春、ストーカー被害など女性に対する重大な人権侵害が社会的な問題となっています。
DVは、相手を支配、服従させるため、または外でのイライラの解消のためにふるわれる暴力ですが、それには身体的、性的、精神的、経済的、社会的暴力などがあります。これらはいくつも重なり合って、しかも、いつ始まるか、何がきっかけになるか、いつまで続くか、すべて暴力をふるう側の機嫌次第で、一番安全で安らぎの場であるはずの家庭において、恐怖と不安の日々にさらされています。
このように暴力をふるう人は、人生のパートナーを同じ人間と見ず、自分の所有物のように思い、暴力を愛情とはき違え、何をしても許されると思い、自分の気持ちをコントロールできずにいます。
こうした女性に対する暴力的行為の背景には、男性優位の意識や男女間の経済力の格差などの社会意識や構造が存在します。
男女が社会の対等なパートナーとしてさまざまな分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力は絶対にあってはならないことなのです。
DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談状況
≪和歌山県 子ども未来課・青少年男女共同参画課調べより≫
和歌山県男女共同参画センター及び和歌山県子ども・女性・障害者相談センターにおけるDVに関する相談件数は、平成13年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され、以降大幅に増加し平成19年をピークに横ばいの状況となっていましたが、平成27年度の相談件数は、1,272件あり、前年度より285件減少しています。
県男女共同参画推進条例
和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年4月1日施行)
※和歌山県男女共同参画推進条例は、→こちら