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同和問題(部落差別)
昭和40年(1965年)の「同和対策審議会答申」は、その前文で「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題で有り、日本国憲法によって保証された基本的人権に関わる課題である」とし、その早急な解決こそ「国の責務」であり、「国民的課題」であると位置づけました。
この答申の理念に基づき、国において、昭和44年(1969年)に「同和対策事業特別措置法」が制定され、その後33年間、特別立法による同和対策事業が推進され幾多の成果を上げてきました。
現在での同和問題は、多くの人々の努力によって解決に向かっているものの、「依然としてわが国における重要な課題」であるとともに「現実の課題」として残されています。個人を誹謗中傷する差別発言や、不動産取引等に関わって同和地区の所在を調査したり行政機関へ問い合わせるなどの差別事件、匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別書き込み等が発生しています。さらには、結婚や不動産取引に際して今なお誤った意識が見受けられます。
これらの背景としては同和地区やその関係者を避けようとする根強い意識が潜在していると考えられます。
そのほか、企業等に対して不当な要求や不法な行為を行い、結果的に同和問題の解決を妨げている「えせ同和行為」が発生しており、これらの課題を解決するための努力が必要です。
「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行(H28.12.16)
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指したものです。
また、解消のための施策として、国及び地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを求めています。
→部落差別の解消の推進に関する法律はこちら>>(PDFファイル)
「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」の施行(R2.3.24)
この条例は、何人も基本的人権の侵害である部落差別を行ってはならないという理念にのっとり、行政、県民、事業者、関係機関が相互に協力して部落差別の解消に取り組むことにより、部落差別のない社会を実現することを目指しています。
県は、「教育・啓発」「相談体制の充実」「部落差別への対応」「実態把握」の4つを規定し、部落差別の解消のために取り組んでいくこととしています。
県民及び事業者に対しては、部落差別は過去の問題ではなく、現実の課題として残っていることを認識いただき、行政とともに、部落差別の解消に取り組んでいただくことを求めるとともに、事業者に対しては、自社の従業員の人権意識の高揚を図るための取組を行っていただくことを求めています。
→部落差別の解消の推進に関する条例はこちら>>(PDFファイル)
同和問題に関して、現在、どのような問題があると思いますか
※上位5項目
※1 H25年度調査までは「差別落書きや、インターネット上に差別的な書き込みがある」
≪平成30年度 和歌山県 人権に関する県民意識調査及び事業諸アンケート調査結果の概要より≫
仮に、あなたに子どもがおり、あなたの子どもが、結婚しようとする相手の方が、
同和地区の人であるとわかったとき、あなたはどうしますか
≪平成30年度 和歌山県 人権に関する県民意識調査及び事業諸アンケート調査結果の概要より≫
差別のない明るい社会の実現に向けて~(和歌山県人権局ホームページより抜粋)
和歌山県ではこれまでも同和問題(*)解決のため、国や市町村、県民の皆さんと一体となって様々な取組を行ってきました。その結果、同和問題は解決に向かっていますが、今もなお、不動産購入などに際して同和地区の所在を調査したり、行政機関に問い合わせたりする事例や、個人を誹謗中傷するなどの部落差別が発生しています。また、近年は、同和地区やその関係者に対する誹謗中傷などのインターネット上への差別書き込みが問題となっています。
この背景には、同和地区やその関係者を避けたいなどの差別意識がいまだに残っているものと考えられ、決して許されるものではありません。
同和問題を正しく理解し、差別のない明るい社会を実現しましょう。
*同和問題とは、同和地区などと呼ばれる特定の地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、結婚を妨げられたり、就職で不公平に扱われたり、その他、日常生活の上で様々な差別を受けるという重大かつ深刻な人権問題です。
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