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働く人の人権
企業等が社会的責任を果たす上で、人権が尊重される職場環境づくりや、個人情報の保護など人権尊重の視点に立った活動を行うことが重要な課題です。しかし、職場におけるハラスメントや長時間労働、性別・障害・国籍等による不当な扱い等が問題となっています。
そこで、国においては、平成29年(2017年)1月に「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」が改正施行され、事業主には、職場におけるセクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについての防止措置が義務づけられるとともに、令和元年(2019年)5月には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」等が改正され、パワー・ハラスメントについても防止措置が事業主に義務づけられたほか、労働者が事業主にハラスメントの相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益扱いが禁止されるなど、ハラスメント対策が強化されました。
さらに、働く人がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、平成31年(2019年)4月より順次、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられました。
企業はその活動を通して、従業員、消費者、取引先、地域住民など直接的・間接的に多くの人と関わっており、社会を構成する一員として責任有る行動を果たすことが求められています。